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2009年02月08日「子供でも判る法律講座 PART2」
特別背任罪・・・
背任罪よりもその罪は大きいと云える・・・
なぜなら、その会社の経営者が他の者の意見等を
業務上上位に立つ者がその行為を実行出来るからである・・・
経営者が会社に損害を与えることを罰する商法上の罪
取締役や監査役などの経営者が自分の利益を得たり、会社に損害を与えたりする目的で、財産上の損害を発生させること。商法のほか、有限会社法や保険業法にも規定されている。
刑法では、他人のために事務を処理する者がその任務に背く行為をし、その結果、財産上の損害を加えたときには、図利加害目的が認められる場合に限り、背任罪が成立することを規定している。図利加害とは、自分や第三者の利益を図ったり、または委任元に損害を加えることをいう。
刑法に定められた通常の背任罪が成立すると、5年以下の懲役か50万円以下の罰金を科される。特に、会社の経営者の場合はその責任が重いと考えられることから、別に商法で特別背任罪を規定している。こちらは、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金とより厳しく処罰される。
現代用語のABCより
パワーハラスメントとは・・・
最近よく耳にする言葉です・・・
以前は、セクハラと云った言葉が多かったですが・・・
怒り、悲しみ、惨めさ、不可思議感、無力感・・・。モラル・ハラスメントの被害を受けている人でなければわからない感情です。
職場のモラル・ハラスメントとは、静かに・じわじわと・陰湿に行われる精神的ないじめ・嫌がらせです。周りからは些細なことのようにみえる行為でも、繰り返し行われることで、想像以上の精神的苦痛をもたらすのです。
「無視をする」「わざと咳払いをする」「見下すしぐさをする」「否定する」など、ひとつの行為自体は他人から見たら微妙すぎるので、愚痴を吐くのも難しく、周りの人に理解してもらえない、果てには、「自らの性格の問題」とされてしまうこともあります。
被害者の特徴として、「自分の感覚が信じられなくなる」というものがあります。これは、何をしても、何をいっても、加害者から否定されることが続くと、いつのまにか自分の感覚に自信が持てなくなります。
明らかに「やりすぎだ」という行為であれば、自分も、まわりも、加害者の問題行為を指摘できますが、静かに・じわじわと・陰湿に行われるモラルハラスメントの場合、それがハラスメントであるということに気がつかずに、いつのまにか自分の感覚がおかしくなってしまっているのです。
管理人がこのサイトで一番強調したいのは、長期にわたるモラル・ハラスメントのストレスによって、多くの被害者が、徐々に、心身のバランスを崩し、「不眠症」「胃痛」「生理不順」「過食」「食欲不振」「精力減退」「円形脱毛症」などの心身症、そして、「うつ病」や「神経症」どのメンタル疾患を経験しているということです。その結果として、休職や退職に追い込まれています。
職場のモラル・ハラスメント教室より
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