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2006年07月20日解せない話・・・
先日、人気バンドの元メンバーが、覚せい剤取締り法、大麻取締法で逮捕され
裁判所の判決が下りました
主権国家・法治国家である日本は(世界の殆どの国がそうですが)
民は法の下に於いて平等であると云う大原則があります
然しながら、日本は麻薬撲滅キャンペーンやらテレビで麻薬常習の怖さと
云った番組をしていますが、事、裁判の判決となると殆どが初犯の場合
執行猶予が付いた判決となります
稀に、2回目に捕まった場合も執行猶予が付く判決となる事があります
シンガポールとかマレーシアとか、初犯からいきなり死刑判決が下されます
死刑判決は如何な物かと思いますが、日本も最初から実刑は免れない
判例を作ってしまえば、政府広報とかにお金を掛けるより、より実効的であり
もっと麻薬犯罪を減らせるのではないでしょうか?
前からなぜと思っていました・・・
一人の判事さん位が日本の裁判制度の判例に基ずく判決ではなく
画期的な判決を下す人はいないのでしょうか?
これも悪しき官僚制度の現れでしょうか?
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